恋愛の「別れ」に法律上の手続きはないって本当?
結婚や離婚には、役所への届出が必要ですよね。始まりも終わりも公的な記録に残る。これは僕も知っていました。
でも、恋人との交際って、どうでしょう?
「付き合おう」「別れよう」って、法律が形式を要求する行為ではないんですって。これ、正直驚きました。
つまり、別れるのに相手の同意も、正当な理由も、手続きもいらないんです。僕も「別れたくない」って言われたらどうしよう…って思ったことありますが、法的な義務はないんですね。
その反面、「連絡が途絶えたから、その時点で法律上の別れが成立した」という規定も存在しません。「〇ヶ月連絡がなければ自然消滅」といった法的な基準は、実はどこにもないんです。
恋愛メディアなどでよく聞く期間は、あくまで一般的な感覚を紹介しているだけなんですね。法律って、そこまで踏み込まないんだな、と改めて思いました。
「別れたつもり」でトラブル勃発!?
「もう別れたんだから、関係ないでしょ」って思っていても、実はそうじゃないことって、結構あるみたいです。
音信不通になっても、以下のようなことは影響を受けずに残ります。
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貸したお金・立て替えたお金の返還義務
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妊娠している場合の認知や養育費の問題
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借りたまま、預けたままになっている物
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相手の行為が犯罪にあたる場合の刑事責任
これ、本当に大事なポイントですよね。僕も昔、貸したお金のこととか、どうなるんだろうって悩んだことあります。関係が終わっても、借金は借金、ってことなんですね。
一方で、関係の性質や終わり方が評価に影響しうる場面もあります。
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婚約していた場合の責任
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内縁(事実婚)だった場合の解消の責任
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相手が既婚者だった場合の関係の評価
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別の相手と交際することが「裏切り」と評価されるか
「別れたつもり」と「法律上の別れ」には、やっぱりズレがあるんだな、と痛感しました。
こんなケース、どうなる?賢作も気になった場面別の考え方
婚約していた場合
婚約って、指輪の有無とか結納とか、形があるものだと思ってたんですが、実は「将来結婚する」という合意があれば成立するんですって。形がなくても、正当な理由なく一方的に破棄すると、慰謝料の問題に発展する可能性があるそうです。
もし自分が連絡を絶つ形で婚約を終わらせてしまったら、正当な理由のない破棄と評価されるおそれがあるんですね。式場や新居の費用など、実費の清算が問題になることもあります。婚約って、気持ちだけじゃなくて、やっぱり責任も伴うんですね…僕も気をつけないと。
同棲・内縁だった場合
ただの同棲と内縁は違う、というのも、なるほどと思いました。内縁と評価されるには、婚姻に準ずる共同生活の実体が必要だそうです。交際期間の長さや子どもの有無だけで、当然に保護されるわけではないんですね。
内縁関係を一方的に解消すると慰謝料の問題が生じる可能性がある一方で、住まいの問題はこれとは別。名義人でない側を無理やり追い出したり、荷物を勝手に処分したりするのは認められないそうです。賃貸借契約や公共料金の契約も、連絡が途絶えただけでは消えない。同棲してた物件の契約とか、確かに面倒そう…。トラブルの元になりかねないですよね。
相手が既婚者だった場合
もし相手が既婚であることを隠して交際していたら、貞操権の侵害として相手本人に請求できる余地があるそうです。これは、騙された側は本当に辛いですよね。
逆に、自分が相手の配偶者から慰謝料を請求される立場になることもあります。「いつ関係が終わったか」は、慰謝料の金額評価に影響しうるそうですが、時効の起算点は配偶者が不貞の事実と相手方を知った時なので、音信不通になった日ではない、というのもポイントです。
妊娠しているとき
関係の終わり方は、父子関係には影響しません。婚姻していない場合、法律上の父子関係は認知によって生じ、養育費はそこが入口になります。
相手が応じない、連絡が取れないという場合には、家庭裁判所の認知調停や認知の訴えという手続きがあるそうです。これはもう、相手の連絡が取れなくても、きちんとした対応が必要ですよね。命に関わることだし、責任は果たさないと、と強く思いました。
お金や物のやり取りがあるとき
貸したお金の返還義務は、交際が終わったかどうかとは関係なく残ります。デート代やプレゼントは贈与と評価されることが多いので、連絡が取れなくなったからといって、当然に返還を求められるものではないそうです。
デート代とかプレゼントって、贈与になることが多いのか。そうか、僕も昔、あれって返してもらえるのかな?って一瞬思ったけど、やっぱり難しいんだな。でも、ちゃんとお金を貸した場合は、別ってことですね。
音信不通のまま、別の人と交際してよいか
婚姻していない交際関係に、法律上の貞操義務があるわけではないので、慰謝料が認められるのは限られた場面だそうです。ただし、婚約や内縁と評価される関係であれば、話は別。
「別れるとは言っていない!」と後からトラブルにならないためにも、あいまいなまま関係を重ねるより、一度は区切りを伝えておくほうが、後の争いを避けやすいといえますね。「別れたつもりだったのに!」って言われるの、避けたいですよね。ちゃんと区切りをつけるって、自分を守るためにも大事なんだな。
連絡が途絶えた側にできること・避けたいこと
もし、大切な人が急に連絡取れなくなったら…って考えると、本当に心配になりますよね。
まず安否を考える
事故や急病、事件に巻き込まれている可能性もあります。警察への行方不明者届は、同居人など密接な関係がある人が出せる場合もありますが、同居していない恋人の場合は受理されないことも。事件性がうかがわれるときは、警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
自分の側で区切りをつける
返事がなくても、一度、記録の残る形で自分の意思を伝えておくことが考えられます。関係を終わりにすること、以後連絡しないこと、貸したお金があればいつまでに返してほしいこと。これは後日「別れたつもりはなかった」と言われたときの手がかりになりますし、復縁を迫られた場合には、拒絶の意思を示した記録としても意味を持ちます。何度も送るのではなく、一度、簡潔に伝えるのが基本だそうです。一度は自分の意思を伝えておく、ってのは賢いやり方ですね。後々のトラブルを避けるためにも。
所在が分からない相手に請求したいとき
弁護士が事件を受任した場合には、弁護士会照会で契約者情報などの照会を求められることがあるそうです。ただし、必ず回答が得られるとは限らず、調査だけを単独で依頼することは基本的にできません。所在が判明しない場合でも、手続きを進める余地はありますが、ハードルは高く、判決を得ても実際に回収できるかは別の問題です。
避けたい対応
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SNSや共通の知人への暴露: 内容が真実であっても、名誉毀損やプライバシー侵害の問題が生じえます。
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職場や実家への繰り返しの連絡・訪問: ストーカー規制法の対象になりうる行為です。「相手が音信不通にしたのが悪い」という事情も、該当性を左右するものではありません。
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相手のSNSやメールのアカウントに無断でログインすること: 不正アクセス禁止法の問題になります。
これらの行為は、いくら相手に腹が立っても、絶対に避けたいですね。自分も法的なトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
連絡を絶つ側が意識しておきたいこと
フェードアウトそのものを禁じる法律はありません。身の危険を感じる相手と距離を取るための沈黙が責められるものでもありません。
そのうえで、次の点は意識しておく価値があります。
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相手が「まだ終わっていない」と考えていれば、連絡や訪問が続きやすくなります。安全上の問題がなければ、一度は明確に伝え、その記録を残しておくのが良いでしょう。
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借りている物、同棲していた住居の名義や連帯保証、共同の契約は、連絡を絶っても自動的には解消されません。
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妊娠、金銭、婚約に関する問題は、音信不通にしても残ります。
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相手からの言動に危険を感じるときは、無理に会おうとせず、警察や弁護士を窓口にすることを検討してください。
「身の危険を感じる時は無理しなくていい」って言葉、すごく大事だと思いました。でも、残った問題はちゃんと向き合わないと、結局自分に返ってくるんだよな、って感じます。
よくある疑問、賢作も気になった!
Q:何か月連絡がなければ、法律上「別れた」ことになりますか。
A:期間の基準はありません。争いになった場面ごとに、やり取りの内容や当事者の言動から判断されます。
やっぱり期間の基準はないんですね…。曖昧なままにしておくのは良くない、と改めて思いました。
Q:音信不通にされたこと自体で慰謝料を請求できますか。
A:交際関係の解消それ自体を理由とする慰謝料は、原則として認められにくいと考えられています。婚約や内縁だった場合、妊娠を告げた後の一方的な対応、暴力や暴露といった別の事情があるときは、評価が変わりえます。
これ、僕も気になってたんです!ただ連絡が取れないだけだと難しいんですね。でも、他の事情が絡むと、話は変わるんだな。
Q:「別れるとは言っていない」と復縁を迫られています。
A:交際を続ける義務はありません。拒絶の意思を一度伝え、それでも続く場合には、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令、民事上の対応を検討することになります。
一度はっきり伝えて、それでもダメなら専門家に相談する、これが大事ですね。
Q:本人ではなく相手の親から連絡が来ました。
A:成人同士のトラブルについて、親であるというだけで当然に交渉権限が生じるわけではありません。本人から連絡するよう伝えるのが原則的な対応です。
親が出てくるのは、ちょっと困りますよね。でも、冷静に対応することが大切なんですね。
まとめ
今回は「自然消滅」をテーマに、法律的な視点から様々なケースを見てきました。
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交際の開始・終了に法律上の形式はなく、音信不通を「別れの成立」と扱う規定もない
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「〇ヶ月で自然消滅」という法的基準は存在しない
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貸金、妊娠と認知、預けた物、刑事責任は、連絡が途絶えても残る
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婚約・内縁だった場合は、解消の仕方が責任の評価に影響しうる
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相手を追う行為も、連絡を絶つ行為も、行き過ぎると別の法的問題を生む
本当にね、恋愛って自由だけど、その分、責任も伴うんだなって痛感しました。連絡が取れないまま時間だけが過ぎると、金銭の回収や妊娠への対応など、期限のある問題ほど動きにくくなります。
もし、整理すべきことが残っていると感じたら、早い段階で弁護士に相談し、事実関係と手元の記録を確認しておくことをお勧めします。
弁護士法人若井綜合法律事務所さんには、「突然連絡が取れなくなった恋人とは、法律上もう別れたことになるのでしょうか」「自然消滅だと思って別の相手と交際したところ、後からトラブルになった」といった相談が継続的に寄せられているそうです。SNSやマッチングアプリの普及で、連絡が曖昧なまま終わるケースが増える一方、その後の法的トラブルも少なくないんですね。
問い合わせ先
弁護士法人若井綜合法律事務所
TEL: 03-5924-6845
LINE:@wakailaw
全国どこからでも利用できる無料相談を、メール・電話・LINEで24時間受け付けているそうです。相談する勇気が、解決へとつながるとのこと。
それでは、また次の記事でお会いしましょう!賢作でした。


