婚約って、そもそも何?
まず、「婚約」って聞くと、どんなイメージが浮かびますか?
僕は、指輪交換とか、両家顔合わせとか、そういう儀式的なものを思い浮かべます。
でも、実は婚約って、法律上は「将来結婚することを内容とする当事者間の合意」なんだそうです。つまり、一種の「契約」なんですね。
「え、契約!?」ってちょっと驚きました。でも、婚姻届みたいに役所に届け出る必要はないんだとか。ここがまた難しいところですよね。
結婚を強制することはできないけれど、正当な理由なく一方的に破棄すると、慰謝料などの損害賠償が問題になる可能性がある、と聞くと、やっぱり「契約」なんだなって実感します。
「つもり」だけじゃダメ!双方の「真摯な合意」が大切
「私、結婚するつもりだったのに…」
「彼はそう受け取ってくれたはずだ」
片方だけがそう思っていても、残念ながら婚約とは言えないことが多いそうです。
裁判例では、「結婚しよう」という言葉があったとしても、すぐに婚約成立とはならないみたいですね。当事者二人が心から「将来夫婦になろう」という真剣な意思を持っていることが重要なんだとか。
たしかに、お酒の席でつい口走っちゃったとか、その場しのぎで言った言葉が、法的な重みを持つとなると、ちょっと怖いですよね。僕も気をつけないと…!
実務では「外から見える出来事」が重視される
とはいえ、人の心の中なんて、外からは見えませんよね。
だからこそ、実際にトラブルになった場合、裁判所では「客観的な証拠」が重視されるんです。
「二人の合意」を裏付ける、具体的な行動があったかどうかがポイントになるんですね。例えば、こんな出来事があったかどうかです。
-
婚約指輪や結婚指輪の購入、または渡す・受け取る行為
-
結納や、両家が顔を合わせて食事会をする
-
お互いの親族に挨拶をする
-
入籍日や結婚式の日取りを決める
-
式場の下見や予約、招待状の準備
-
新しい住まい探しや、一緒に住むための準備
-
職場や友人への結婚報告
-
婚姻届に署名する
-
交際期間が長く、妊娠に至ったこと

なるほど、これがリアルな判断基準か、と納得しました。ただ、これらすべてが揃わないといけないわけでも、一つあれば自動的に婚約が認められるわけでもないそうです。あくまで総合的に判断される、ということですね。
こんな時、すれ違いやすいから要注意!
僕たちの間で「婚約だよね?」って認識がズレやすい場面って、結構あるみたいです。いくつかピックアップしてみましょう。
将来の希望を語り合っただけの場合
「結婚したいね」「いつか一緒に住みたいね」
こんな会話は、具体的な結婚の段取りが伴っていないと、ただの「希望の共有」と評価されることがあるそうです。僕も友達と「いつか海外旅行行きたいね」とか話すけど、それと一緒ってことなのかな…?
プロポーズへの返事があいまいだった場合
「うん…そうだね」「考えておくね」
その場の雰囲気に流されて、はっきりしない返事をしてしまうこと、ありますよね。申し込んだ側は「OKされた!」と思い、受けた側は「保留したつもり」でいる。これは、かなりすれ違いの原因になりそうです。
同棲や長い交際が続いていた場合
「もう一緒に住んでるんだから、結婚みたいなもんでしょ?」
同居は婚約を裏付ける事情の一つになりえますが、それだけで婚約が成立するわけではないそうです。生活費の分担や新居の準備など、結婚に向けた具体的な経緯があったかどうかが重要になります。
妊娠した場合
妊娠は、婚約の成立を認める方向に働く事情の一つとして考慮されることはありますが、それ自体が婚約を意味するわけではありません。ただ、子どもの認知や養育費は、婚約の有無とは別の問題として扱われる、ということなので、これはまた別の話ですね。
もし「婚約破棄だ!」って言われたらどうする?
もし、相手から突然「婚約破棄だ!」と慰謝料を請求されたら、頭が真っ白になりますよね。僕だったら、かなり焦っちゃうと思います。
でも、請求されたからといって、すぐに支払いの義務があるわけではありません。争点になるのは、主に次の3つだそうです。
- 結婚する旨の合意そのものがあったか
- その合意が真剣なものだったといえるか
- 合意を裏付ける客観的な出来事があるか
さらに、もし婚約が成立していたとしても、破棄に「やむを得ない事情」(正当な理由)があったかどうかや、請求できる期間を過ぎていないか(時効)も問題になります。
こんな時、絶対に避けたい対応がいくつかあります。
-
早く話を終わらせたい一心で、あいまいな返事をして「認めてしまう」こと。
-
その場で金額に応じ、支払ってしまうこと。
-
メッセージのやり取りなど、自分に有利な記録まで消してしまうこと。
-
一切連絡を絶つこと。話し合いの機会がないまま、法的手続きに進んでしまう可能性があります。
まずは、交際の経緯や結婚に関するやり取りを、時系列で整理して記録に残すことが大切です。そして、相手が何を根拠に、いくらを求めているのかを冷静に確認することから始めるのが、解決への第一歩になります。
婚約してなくても、問題になることってあるの?
「結局、婚約は成立してなかった」となったとしても、それで全て解決!…とは限らないケースもあるようです。
例えば、相手が既婚者であることを隠していたり、独身だと偽っていたりした場合には、「貞操権の侵害」として賠償が認められることがあります。
また、結婚を口実に金銭を要求していた場合は「結婚詐欺」になる可能性も。ただし、最初からだます意図があったことの証明は、なかなか難しいみたいです。
妊娠している場合の認知や養育費は、婚約や結婚の有無とは関係なく検討される問題です。そして、結婚式場のキャンセル料や新居の費用など、実際に支出した費用の清算は、慰謝料とは別の枠組みで話し合われることもあります。
本当にいろんなケースがあるんだなぁと、改めて感じました。
すれ違いを防ぐために、僕たちができること
婚約をめぐるトラブルの多くは、「言った・言わない」や「どういうつもりだったか」という認識のズレから生まれるそうです。これを読んで、「たしかに!」って共感した人もいるんじゃないでしょうか。
これから結婚を考える段階であれば、次の点を意識しておくと、後々の食い違いを減らせるはずです。
-
結婚の意思を確認する時は、時期や段取りなど、具体的な話までしておく。
-
返事をあいまいにはしない。保留したい時は、そのことをはっきりと伝える。
-
決めたことは、メッセージなど記録に残る形にしておく。
-
双方の家族や周囲に、きちんと伝えておく。
結局、コミュニケーションが大事なんだなって、つくづく思いますね。
そして、もしトラブルになってしまったら、対応を先延ばしにしないことが大切です。損害賠償の請求権には期間の制限があるそうで、時間が経つほど記録も記憶も薄れてしまいますからね。
まとめ
婚約は、届出も儀式も要らない自由な約束である一方で、片方の「つもり」だけでは成立しない、デリケートなものです。求められるのは、二人の真摯な合意と、それを外から確認できる具体的な行動の積み重ねなんですね。
自分が「婚約してた」と思っている場合も、相手から「婚約破棄だ」と主張されている場合も、まずは冷静に、これまでの交際の経過を客観的な事実として整理してみることが、解決への第一歩になります。
もし、一人で判断に迷うことがあれば、早い段階で弁護士さんに相談して、自分の手持ちの状況でどこまで主張できるのかを確認しておくのが賢明だと思います。
困った時の相談先
今回の情報を提供してくださった若井綜合法律事務所さんでは、婚約破棄や男女間のトラブルに関する相談を数多く受け付けているそうです。
「結婚の約束をしていた相手から突然別れを告げられた」「婚約破棄として慰謝料を請求されたが、そもそも婚約していたのか分からない」といった悩みにも対応してくれます。
家族や職場に影響が出ないよう、内密かつ穏便な解決を最優先に考えてくれるそうなので、困った時は相談してみるのもいいかもしれませんね。
無料相談も受け付けているそうですよ。
-
問い合わせ先: https://wakailaw.com/contact/
-
LINE:
@wakailaw
それでは、皆さん、また次回!賢作でした!


