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「結婚詐欺だ、警察に行く」と言われたら?マッチングアプリの金銭トラブルに賢作が迫る

出会いトピックス

「結婚詐欺罪」は、実は存在しない?

まず、一番驚いたのがこれです。

「結婚詐欺罪」という言葉は日常的に使われますが、実は法律上、そんな罪名はないそうです。

僕も正直、ドラマとかでよく聞く言葉だから、てっきりあるものだと思っていました。

実際に問題になるのは「詐欺罪」なんですね。

相手が「結婚詐欺だ」と言ってきたとしても、本当に求めていることは大きく分けて3つあるそうです。

  1. 刑事責任(処罰):警察に捕まってほしい、という気持ちですね。
  2. 渡した金銭の返還:貸したお金を返してほしい、ということです。
  3. 慰謝料:精神的な苦痛に対してお金を求めているケースです。

これ、それぞれ法律上の要件が全然違うらしいんです。

だから、一括りに「詐欺かどうか」で考えてしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあると弁護士の方は言っています。

なぜマッチングアプリでトラブルが出やすいのか

マッチングアプリでの出会いには、僕らが普段意識しないような、トラブルになりやすい特徴があるそうです。

  • プロフィールは自己申告:年齢や職業、収入、婚姻歴など、自分で書くので、後から食い違いが出ると「嘘をついていた」と思われがちです。

  • 対面前から距離が縮まる:メッセージのやり取りが頻繁だと、短い期間で結婚の話が出たりすることもありますよね。

  • 交際初期に金銭が動くことがある:デートの立て替えやプレゼント、旅行代など、意外と早い段階でお金が絡むことがあるようです。

  • 終わり方が一方的になりやすい:ブロックされたり、アプリを退会されたりすると、「お金だけ取って逃げた」と誤解されやすい、という側面もあるそうです。

どれもアプリの便利な点ではあるんですが、相手に不信感を与えてしまうと、「詐欺だったんじゃないか」という話につながりやすい構造がある、というのは納得できますね。

刑事の詐欺罪が成立する場面は限られている

「詐欺罪」が成立するには、いくつか厳しい条件があるそうです。

一番のポイントは、「お金を受け取った時点で、だまし取る意思があったかどうか」です。

例えば、最初は本当に結婚するつもりだったり、お金を返すつもりだったりしたけれど、後から気持ちが変わったとか、返せなくなってしまった、という場合は、詐欺罪には当たらない可能性もあるそうです。

僕もこれを聞いて、少しホッとしました。すぐに「犯罪」と決めつけられるわけではないんですね。

ただ、本人が「だますつもりはなかった」と言えばそれで済むわけではなく、複数の相手と同時期に同じようなやり取りをしていたか、お金を受け取ってすぐに連絡を絶っていないか、など、客観的な事情から判断されるとのことです。

内心の問題だからこそ、疑いを晴らすのは簡単ではない、というのは肝に銘じておきたいですね。

雨上がりの夜の街で、北海道警察のパトカーが停車している様子

詐欺にあたらなくても、責任が残る場合がある

「詐欺じゃない」と分かったとしても、それで全てが解決するわけではない、という点も重要です。

  • 借りたお金の返済義務:もしお金を借りていたなら、詐欺かどうかとは関係なく、返す義務は残ります。

  • プロフィールの嘘が慰謝料になることも:既婚なのに独身だと偽って交際していた場合など、嘘の内容によっては慰謝料を請求される可能性もあるそうです。

実際に、2025年12月8日には、既婚を隠して交際した男性に約150万円の支払いを命じた判決も報じられています。

一方で、結婚を前提とした交際とは認められず、女性側の請求が棄却された裁判例もあるそうです。

これは、二人のやり取りの内容や、使っていたアプリの性質によって判断が分かれるということですね。

「嘘があれば必ず責任を負う」わけでも、「お金を受け取っていなければ問題ない」わけでもない、というところが、この手のトラブルの難しさだと感じました。

アプリのやり取りは、自分を守る証拠でもある

先ほどの裁判例を見ても、メッセージのやり取りが判断の決め手になることが多いようです。

だからこそ、アプリの履歴は自分を守る大切な証拠になる、と弁護士の方は強調されています。

  • アプリによっては、退会やアカウント削除でメッセージが見られなくなることがあります。早めに保存しておきましょう。

  • プロフィール画面、メッセージ、送金・振込の記録、日付が分かるものをまとめておくのがおすすめです。

  • 自分に不利に見えるやり取りも消さない方が良いそうです。都合の悪い部分だけないと、説明全体の信用性が下がってしまうからです。

「見たくないからアプリごと消した」という気持ち、僕も分からなくはないですが、後で自分の味方になる証拠まで失ってしまうのは、本当に避けたいですよね。

請求の「形」によって、放置してよいかが変わる

相手からの請求が、どんな形で届いたかによって、対応の緊急度が全然違うそうです。

  • LINE・電話・メール、相手の代理人からの通知:これ自体には強制力はありません。でも、放置していると次の段階に進む可能性があります。

  • 内容証明郵便:郵便局が「いつ、誰が、誰に、どんな内容の郵便を送ったか」を証明してくれる制度です。書かれている内容が正しいと証明するものではないですが、時効の完成を遅らせる効果がある場合もあります。

  • 支払督促:これは裁判所からの書類です。受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、相手の言い分が通り、財産を差し押さえられる危険があります。

  • 訴状:これも裁判所からの書類です。答弁書を出さずに裁判の期日にも出席しないと、相手の主張を認めたことになってしまい、本来なら認められなかったはずの請求が通ってしまう可能性があります。

  • 警察からの連絡:多くは「任意」の呼び出しです。無視は絶対にいけませんが、話す前に必ず弁護士に相談してください。一度署名した供述調書の内容を後から変えるのは、かなり難しいそうです。

裁判所や警察から届いた書類は、納得できない内容であっても、絶対に放置してはいけない、と弁護士の方は強く言っていました。これは僕も肝に銘じておきたいことです。

応じる前に避けたい5つの対応

不安な状況で、ついやってしまいがちなNG行動があるそうです。

  • ブロック・アカウント削除・履歴の削除:逃げたと思われやすく、証拠も失ってしまいます。

  • その場で「返します」と言う、一部だけ支払う:これは「借金を認めます」と宣言したことになり、後から「返済義務はない」と主張するのが難しくなります。

  • 感情的な直接交渉:売り言葉に買い言葉で、感情的になってしまうのはよくあることです。でも、そのやり取りがそのまま証拠として残ってしまう可能性があります。

  • 裁判所からの書類の放置:先ほども言いましたが、これは争う機会を失うことになります。

  • SNSでの反論や、相手を特定できる形での投稿:これは名誉毀損などの責任を問われかねません。SNSでの公表について、被害を訴えた側が賠償を命じられた事例もあるそうです。これは本当に気をつけたいですね。

請求が一線を越えている場合

もし「家族や職場に知られたくなければ払え」「警察に行かれたくなければ示談しろ」といった形で、金銭を要求されたら、それは恐喝罪や脅迫罪にあたる可能性があります。

ただ、正当な請求との線引きは難しいので、自己判断で「これは恐喝だ!」と決めつけて強い対応をとるのは危険だそうです。

まずはやり取りを保存して、専門家に相談するのが安全ですね。

弁護士法人若井綜合法律事務所さんにも、勤務先や家族に伝えると告げられているような相談が少なくないそうです。本当に、平穏な生活が脅かされるのは、僕も辛いだろうなと思います。

時効の考え方

それぞれの請求には時効があります。

  • 慰謝料など不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年。

  • 貸金の返還請求権は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年。

  • 詐欺罪の公訴時効は7年です。

でも、時効期間が過ぎていても、自分から「返します」と言ったり、一部を支払ったりすると、「借金を認めました」と扱われ、時効の主張ができなくなることがあるそうです。

その場しのぎの返答は、本当に避けるべきなんですね。

まとめ

マッチングアプリでの出会いは、現代においてごく普通のものです。だからこそ、トラブルの相談も増えているんですね。

「結婚詐欺だ」と言われたときに確認すべきこと、僕なりにポイントを整理してみました。

  • 相手が求めているのは、処罰なのか、お金の返還なのか、慰謝料なのか、まずはここを冷静に考える。

  • お金のやり取りがなければ詐欺罪の問題にはなりにくいし、気持ちが変わったとか、返せなくなっただけでは犯罪には当たらないことが多い。

  • でも、借りたお金の返済義務や、嘘をついたことに関する慰謝料の問題は、別に残る可能性がある。

  • 判断の決め手は、メッセージなどのやり取りの中身。だから、記録は自分を守る大切な材料になる。

  • 裁判所からの書類だけは、内容に納得できなくても絶対に放置しないこと。

不安な状況で一人で抱え込まずに、まずは専門家である弁護士に相談することが、解決への第一歩だと強く感じました。

監修者情報

この記事は、弁護士法人若井綜合法律事務所の代表弁護士である若井 亮先生に監修いただいています。

若井先生は、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、男女間のデリケートな問題を数多く解決されてきた専門家です。相手の脅迫的な言動にも毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すことに尽力されているとのことです。

問い合わせ先

弁護士法人若井綜合法律事務所では、恐喝・脅迫被害をはじめとする男女間のトラブルについて、23,000件以上の相談実績があります。

「家族や勤務先に影響が及ばないように」という点に最大限配慮し、内密かつ穏便な解決を最優先に対応されています。すでに個人情報を知られてしまっている場合や、要求がエスカレートしている場合も、状況に応じて被害の拡大を防ぐ手立てがあるそうです。

全国どこからでも利用できる無料相談を、メール・電話・LINEで24時間受け付けています。

相談する勇気が、解決へとつながります。僕も何かあったら、迷わず相談しようと思います。

今回はこの辺で。賢作でした!

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